JMRCAが「競技規則17章モーター規定詳細変更」を公開。
「公認申請する者はモーター生産メーカーとの間に正式に輸入・販売代理店として契約している事」「輸入代理店から申請業務を委託されている場合は、その受託契約書を書面にて証明出来る事」「日本国内で最低数量100 個の製品が遅くとも大会日程の2か月前までに一般に販売され、大会参加選手が事前に公平に入手できなければならない」など。
出所:JMRCA
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